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さて、2019年10月1日に予定されている消費税率引き上げに関する消費税等の取り扱いにつきまして、下記の通りご案内申し上げます。
記
これに伴い事業用賃貸物件(事務所、店舗、倉庫、駐車場)の賃料、管理費等、看板使用料等が引き上げの対象となります。
住宅の賃借料につては消費税課税対象外となりますが、ご使用いただいております事業用及び駐車場使用料は引き上げの対象となります。
引き上げのタイミングは2019 年10月分(9月末支払い分)からとなりますのでご注意ください。対象(事務所、店舗、倉庫、駐車場)のご契約者様は現在の支払に引き上げられた消費税額2%を付加した金額をお支払いください。
万が一従前の金額でお支払いいただいた場合は不足分の金額の大小に関わらず追加でお振込をお願いすることとなりますのでくれぐれもご注意願います。
例 1:月額賃料10,000円(税別)の駐車場の場合 | |||
2019年9月分賃料まで | 期日:8月末支払 | 10,800円 | (本体価格10,000円 +消費税相当額800円) |
2019年10月分賃料以降 | 期日:9月末支払 | 11,000円 | (本体価格10,000円 +消費税相当額1000円) |
例 2:月額賃料10,000円(税込)の駐車場の場合 | |||
2019年9月分賃料まで | 期日:8月末支払 | 10,000円 | (本体価格9,260円 +消費税相当額740円) |
2019年10月分賃料以降 | 期日:9月末支払 | 10,186円 | (本体価格9,260円 +消費税相当額926円) |
※消費税等相当額に端数が生じた場合、1円未満の端数を切り捨てます。
※契約者ご自身で各金融機関にて定額自動振替等にてお支払いしている場合はご自身での金額の変更手続きが必要となりますのでご注意ください。
本件につき、ご質問等ございましたら下記連絡先までご連絡いただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上
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