賃貸リフォーム

フローリングの原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 退去立会い

先日退去立会い時に久しぶりに大きな修繕が必要になりそうな案件に出会いました。

その中でもフローリングが全面張替えになるであろう損傷でした。フローリングは大物です。賃借人とオーナーも3者で立会いして賃借人も非を認めて修繕費用は負担すると合意してその日は終わりましたが・・・

戸建てだったのでそれなりに広いです。もちろん比例して修繕の額も凄いです。

賃借人の言い分は10年住んだので経年を考慮して請求してくれ!

とのこと。

正当な言い分ではあります。

さて、ここでフローリングの経過年数はどう考えればいいのか

原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを見ていきましょう。

原状回復ガイドライン

そのガイドラインによると、フローリングは、長期間の使用に耐えられるものとされ、「何年入居していたから、その分フローリングの価値が減り、減った分に対しての修繕費用を負担してもらいます」というような考え方が合わないとされています。

経過年数を考慮せず、部分補修費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。(なお、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である。)

フローリングの場合は、基本的に経過年数は考慮しないと定められているため、故意過失や通常使用に反する使用とされる損傷については部分修繕費用は借主が全額負担が妥当との見解です。

ただ、全体にわたり損傷し、張替えが必要となった場合は、耐用年数で借主と大家さんの負担を分けましょうとと定められています。

以下は構造による耐用年数ですが・・・

木造:22年
軽量鉄骨造:19年
鉄骨造(S造):34年
鉄筋コンクリート(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造):47年

構造でフローリングの耐用年数が全然違いますね。木造でもRCでもフローリングの寿命は変わらないと思いますが、 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインいわゆる東京ルールのグレーなところと私見では思います。

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